定款

定款

神奈川県鎌倉市笹目町4番3号
公益財団法人常盤山文庫
代表理事 菅原 建

公益財団法人常盤山文庫 定款
第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人常盤山文庫と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、美術品の保存蒐集及び研究調査を行い、あわせて美術に関する知識の普及を図り、もって国民文化の向上に資することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)美術品の保存蒐集及び研究調査
(2)美術品の貸出及び公刊
(3)美術に関する研究会、講演会、展観会の開催
(4)美術に関する図書、図録の刊行
(5)その他前条の目的を達成するため必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産又は交付を受けた補助金その他の財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。

(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の議決を得なければならない。

(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属計算書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書面

(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第11条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しないものを理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号及び第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者を含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2名以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の評議員)につき2名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した金額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限))
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。)
(1)理事及び監事の選任及び解任)
(2)理事及び監事の報酬等の額)
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準)
(4)貸借対照表及び損益計算書(期末財産増減計算書)の承認)
(5)定款の変更)
(6)残余財産の処分)
(7)基本財産の処分又は除外の承認)
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催) 
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その 提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した評議員及び理事は前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」)上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条が準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理事会

(構成)
第30条 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議により変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

(解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下「認定法」という。)第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 会員

(会員)
第41条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める「会員に関する規程」による。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(備付け帳簿及び書類)
第42条 この法人の事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員及び評議員の報酬等の規程
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第43条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

(情報公開)
第43条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第44条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

(公告方法)
第45条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 改正の定款は、平成26年4月1日より施行する。